新規性喪失!

カテゴリー: 中小企業・ベンチャー企業のサポート, 特許の裏話

2009年11月27日


中小企業の方とお話ししていますと、「新規性喪失」で特許が取得できなくなってしまっている場面に出くわすことが、たまにあります。「新規性喪失」とは何か? と言いますと、特許法の言葉では「特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明」(特許法29条1項2号)などのことです。つまり、いくら良い発明であっても、その発明を使用した自社製品を出荷したら、「公然実施をされた」ということで特許がとれなくなってしまいます。こういうことのないように、早めにご相談いただけると嬉しいと思います。

もちろん、多くの中小企業の方が「製品出荷の前に特許を取ろう」と考えておられるのですが、ときおり「新規性喪失」の事故があるので、お気を付けいただければありがたいと思います。

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