成功報酬型の商標登録出願

カテゴリー: 中小企業・ベンチャー企業のサポート, 弁理士の試み

2010年1月12日


年始に料金の値下げをブログに書きましたが、合わせて「成功報酬型」の商標登録出願を始めました。商標登録出願をして、万一、登録にならずに拒絶になってしまったら、弁理士報酬はいただかないというものです。商標の場合、特許などと異なり「登録されそうか」が事前調査で予測しやすいものです。このため、成功報酬型の料金を採用している特許事務所が多くあります。お客様のご要望に応え、当事務所でも始めました。

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